亡くなった方(被相続人)が所有していた財産は、その方の相続人にあたる方全員の共有財産になります。その後、被相続人の遺産を相続人の中でどうやって分割するのか話し合って決定する遺産分割協議という話し合いを行う流れとなります。
ここで大切なのは、被相続人の財産内容が全て明らかにする必要があるということです。こちらのページでは被相続人財産調査の方法についてご説明をいたします。
プラスになる財産とマイナスになる財産を考える
相続の財産というと、プラスになる財産を手に入れるイメージが先行してしまいますが、マイナスになる財産も存在するため、それぞれを確認して行きましょう。
【プラスの財産】
現金(預貯金)や不動産、株式、投資信託 他
【マイナスの財産】
住宅ローンや消費者金融等からの借入金、税金の未納金 他
相続において、プラスの財産のみならずマイナスの財産も相続人への継承の対象です。
上記のとおり借金などのマイナスの財産を特に意識していなかった場合、被相続人が抱えていた多額の借金等をも知らない間に相続し、思いがけない大きな金額の弁済義務が相続人側に生じることにもなりかねません。
プラスの財産よりもマイナスの財産が大きい場合には相続の権利義務を全て拒否する相続放棄を選択する方法も検討に加えるべきといえます。
以上のことから考えても、相続方法の選択に欠かす事ができない情報源である、財産調査はとても重要であることが分かります。
財産調査の方法
財産を調査する始める方法として、まずは被相続人が暮らしていたご自宅や入居施設等の片付けをしながら、遺品の整理を行いましょう。相続財産は不動産と現金(預貯金)が大部分を占めていることが一般的です。ですから、遺品整理の際には預貯金の通帳や不動産に関する書類などを意識して探すとよいでしょう。
通帳を見れば残高情報はもちろんのこと、取引履歴からも財産に関する多くの情報が分かります。例えば配当金の受取履歴があれば証券が預託されている事実が分かったり、固定資産税の支払いから所有不動産の管轄が判明する場合もあります。
郵便物もとても重要な手がかりです。銀行や証券会社からの郵便物があれば取引先がわかり、固定資産税の通知書が届いていれば、そこから土地の地番や家屋番号などを確認し、相続手続きに必要な登記簿謄本を法務局から取得することができます。クレジットカードの明細書や督促状などが届いていれば、債務業況の確認ができます。
全ての財産の関する書面がひととおり揃いましたら、財産目録の作成を開始します。
財産の種類ごとに分けて財産価値や問い合わせ先が一目でわかるようにまとめた一覧表を財産目録と言い、相続人全員での話し合いを行う遺産分割協議に役立つのはもちろん、相続税申告で支払いを行う際にも活用できます。
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