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相続税申告のための相続財産の評価

相続税を適切に計算するためには、相続財産の評価を行い、その金銭的価値を明確にする必要があります。

相続財産の評価額は原則として被相続人の死亡時の価格が基準となりますが、財産の種類によって評価の方法は異なるため、注意が必要です。こちらでは相続財産の種類に応じた評価方法についてご説明します。

不動産の評価について

不動産は相続財産の中でも特に評価が複雑で難しいといわれており、相続税申告において不動産の評価は重要なポイントでもあります。

不動産は建物土地とで評価方法が異なります。

  • 建物…固定資産税評価額
  • 土地…路線価方式または倍率方式

なお、私道の中でも公衆用道路とみなされ公共の用に供されている場合には注意が必要です。この場合、私道の固定資産税は0円だとしても、相続税においては評価が必要となる場合もあります。

特殊な不動産の評価

被相続人が所有していた不動産でも、賃貸物件の場合には、他人が使用中で所有者が自由に扱うことができないため、一般的な不動産と同様に評価することはできません。

特殊な事情下にある不動産や、大きな宅地事業用の宅地などはそれぞれに応じた評価方法が設定されていますので、詳しくは下記をご参照ください。

金融資産の評価について

金融資産のうち、現金預貯金はその金額がそのまま相続税評価額となりますが、株式や有価証券については評価を行い、その金銭的価値を明確にする必要があります。

また、相続財産ではないものの、生命保険も相続税の計算に関わってきます。生命保険の取扱いについては気をつけるべき点がありますので、併せて確認しておきましょう。

その他の財産の評価について

一般的に相続する機会の多い財産は不動産や金融資産ですが、ほかにも相続税の課税対象となる財産はさまざまあります。自動車骨董品など個人の所有物のほか、被相続人が事業のために所有していた財産も相続の対象であり、これらについても評価が必要となる場合があります。

相続財産の種類は多岐にわたり、それぞれに定められた評価方法を用いて評価する必要があります。

不動産については、さまざまな財産の中でも特に評価が難しいといわれており、専門的な知識が求められるため、対応する専門家によって評価額に差が生じることも少なくありません。

一般的に不動産は相続財産の中でも大きな割合を占めますので、不動産の評価額が最終的な相続税の納税額にも大きく影響すると考えられます。万が一不動産の評価を誤ってしまうと、本来支払う必要のない高い相続税を納めることになるかもしれません。沖縄・中部エリアの皆様の大切な資産をお守りするためにも、相続財産に不動産が含まれる場合は相続税申告に精通した専門家に依頼することをおすすめいたします。

沖縄相続税申告センターは相続税申告に精通した税理士事務所として、沖縄・中部エリアエリアをはじめとして多くの方にご相談・ご依頼を頂いております。沖縄・中部エリアの皆様の相続税申告が適切かつ迅速に完了するよう全力を尽くしますので、相続税申告でお困りの方はぜひ沖縄相続税申告センターまでご相談ください。初回のご相談は完全無料でお受けしております。

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