生命保険には相続税の非課税枠が設けられているので、相続税対策を行ううえで対策のひとつになり得ます。しかし、保険の契約内容によってかかる税金が変わり、結局は相続税対策にならなかったという事態も起こりえます。そこで大事になるのは、しっかりとした相続税と生命保険に関する知識です。
こちらのページでは、相続税の計算時における生命保険の取扱いについてご説明をいたします。
相続税計算にかかる生命保険の扱い方
まず、生命保険に設けられている非課税枠は、法定相続人1人につき500万円であり、この限度額を超えた部分の金額は課税対象となります。
生命保険金における非課税限度額の計算
- 500万円 × 法定相続人の数 = 生命保険金の非課税限度額
- 相続人以外が取得した生命保険については非課税の適用はされません。
生命保険契約によるメリット
相続税対策として、生命保険を活用するメリットをご紹介します。
- 法定相続人1人につき500万円の非課税枠がある
- 受取人の指定ができる。また受取人固有の財産となるため、遺産分割の対象にならない
- 保険金の支払いが比較的素早く行われるため、葬儀費用や相続税の納税資金として活用しやすい
- 養子も相続放棄した人も非課税枠の人数に含まれる
(1)の法定相続人1人につき500万円の非課税枠、これについては上記でもご説明した通りです。なお、生命保険金を預金として相続した場合と、保険として相続した場合ではかかる税金が異なるため注意が必要です。
(2)において、生命保険は受取人を指定できるため相続時のトラブル対策になります。なお、生命保険は遺留分の対象外です。
(3)については、基本的に死亡保険の支払いは素早くされることが多いため、すぐに発生する様々な支払いに充当することができるのです。例えば、被相続人の葬儀や相続税納付には多額の現金が必要となるにも関わらず、被相続人が亡くなるとすぐに預金口座は凍結され、相続人が預金を移動させることが可能となるのは名義変更完了後になってしまうので、このような場面で死亡保険金が役立ちます。
(4)は相続人の数についてですが、当然多ければ多いほど非課税枠も広がります。ただし、養子の非課税枠として認められるのは、被相続人に実子がいた場合1人まで、被相続人に実子がいない場合2人までという制限があります。
生命保険契約時に注意したい事
生命保険において節税対策を考えた場合は、正しい知識が必要になります。知識がないまま契約してしまうと、思わぬ税金の負担が増えてしまう可能性があります。
被保険者と保険料負担者が同一人物で、受取人が相続人の場合は相続と見なされるため、<相続税>がかかります。
しかし、被保険者と保険料負担者(相続人)が異なり、かつ、その相続人が受取人の場合には<所得税と住民税>がかかります。また、被保険者と保険料負担者(相続人)が異なり、相続人ではない別の第三者が受取人(※)である場合には<贈与税>がかかります。
※贈与税の税率は相続税や所得税に比べて高く、この受取人である第三者は高い贈与税を納めなければならないことが想定されます。
生命保険における相続税対策をご検討の方や、ご不明点がある方については相続税に精通したプロへの相談を検討してみましょう。沖縄相続税申告センターでは沖縄・中部エリアにお住いの多くの方から数多くの相続税に関するご依頼を承っております。相続手続き完了までしっかりとしたサポートを行います。まずは初回の無料相談をご利用ください。沖縄・中部エリアにお住まいの皆様、沖縄・中部エリアで相続手続きができる事務所をお探しの皆様はぜひ、沖縄相続税申告センターまでお気軽にお問い合わせください。