軍用地の所有者が亡くなった場合、当然ながらその軍用地は相続税の課税対象となります。
相続手続きの際の軍用地評価を行う場合の計算方法は以下の通りです。
【軍用地相続税評価額の計算方法】
- 固定資産評価額×倍率×(1−40%)※
相続税申告の手続きにおける軍用地の評価額は、固定資産税評価額に軍用地向けの「公用地用の評価倍率表」をかけて、土地を借りている人の権利である地上権相当分を引いて算出します。
- 相続税法第23条において、軍用地は期間の定めがないものとして「40%」が地上権割合とされています。
相続税評価額の計算する
まずは軍用地の固定資産評価額を調べましょう。固定資産税評価額は、毎年4月頃に所有する軍用地のある市町村から送付される固定資産税の課税明細書に記載されています(お手元に課税明細書が無い場合には市町村役場で固定資産評価証明書の発行が可能)。
次に公用地用の評価倍率表で倍率を調べます。公用地用の評価倍率は国税庁のホームページには公開されているので、そちらを確認しましょう。
相続財産の内容や相続人の数によって税金の計算は変わります。実際に相続税を計算する際には、ぜひ沖縄相続税申告センターのプロの税理士までご相談ください。沖縄・中部エリアの皆様からのお問合せをお待ちしております。