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相続税における貸地と貸家建付地の評価方法

借地権が設定されている貸地の評価方法とは

貸地(貸宅地)とは、借地権を設定し、建物の敷地として利用している宅地の事を示します。

地代を土地所有者に支払っているのは借地人であり、借地人はその土地を借りて建物を所有しています。土地所有者はその土地を自由に処分したり使用したりすることができないため、被相続人が貸地を所有していた場合には、その土地は相続財産としての評価額が大きく下がる結果となります。

貸地の評価額の算出

貸地の評価額は、自用地としての評価額から借地権の価額を控除して算出します。

自用地評価額×(1-借地権割合) =評価額

  • 借地権割合は地域ごとに決められています。

なお、子どもが親の土地を無償で借りた上で家屋を建てた場合は「使用貸借」にあたり、このケースでは税務上の借地権はなく、評価額も自用地の評価額と同じとなります。

貸家が建つ「貸家建付地」の評価方法

所有地に貸家を建て、他人へ貸している土地のことを貸家建付地と言います。土地の所有者は、貸地と同様にその土地を自由に処分したり使用したりすることはできません。よって、こちらの場合も相続財産としての評価額は下がります。

貸家建付地の評価額の算出

貸家建付地の評価額は、自用地としての評価額から借家権割合も考慮した上で算出をします。

自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合) =評価額

貸マンションやアパートが建っている場合の土地評価

貸マンション・アパートが建っている土地の評価方法は、賃貸割合によって変わります。賃貸割合とは、貸家の全床面積に対する賃貸部分の床面積の割合を示します。この賃貸割合が占める部分が多ければ多いほど評価額は下がり、そして、その逆の場合には評価額が上がります。

自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合) =評価額

所有する土地の現状把握を正確に行うことが、評価額算出のポイントとなってきます。

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