こちらのページでは私道の評価についてご説明をいたします。私道の評価方法は以下の2つに分類されます。
- 行き止まりで、特定の人が通行のみに使用する私道
- 不特定多数の人が通行できる私道
「不特定多数の人が通行できる」という判断については、公衆用道路への通り抜けができるかどうかで考えます。
特定の人が通行のみに使用する私道
特定の人の通行のみに使用されている私道は、「行き止まり私道」とも言われます。これは、その地域で用いられる評価方法が路線価方式と倍率方式のどちらなのかによって算出方法が異なります。
まず路線価方式は、正面路線価、または特定路線価に30%を乗じて計算を行います。その他、奥行補正や間口補正を行い、最終的な相続税の評価を算出します。計算式は下記の通りです。
正面路線価(または特定路線価)×奥行価格補正率×間口狭小補正率×奥行長大補正率×30/100
続いて倍率方式は、倍率地域の私道について、固定資産評価額に倍率を乗じた価格の30%相当額が私道の相続税評価となります。
不特定多数の人が通行に使用する私道
不特定多数の人が通行用に使用している私道は、「通り抜け私道」とも言われています。この場合、相続税評価額は0円の評価となります。
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