2017年9月に「広大地の評価」が財産評価基本通達の一部改正によって廃止されました。この改正によって、相続や遺贈、贈与により取得する宅地について、2017年12月31日以前のものは「広大地の評価」を、2018年1月1日以降のものは「地積規模の大きな宅地の評価」を用いて評価を行います。
地積規模の大きな宅地の評価とは
一定の要件に該当する相続や遺贈、贈与により取得する宅地については、「地積規模の大きな宅地の評価」の定めを適用した上で評価を行います。以下で、「地積規模の大きな宅地の評価」に関する①規模の要件と②地区の要件についてご説明いたします。
①規模の要件
「地積規模の大きな宅地の評価」には以下のような適用要件があります。三大都市とは「首都圏、近畿圏、中部圏」です。詳しい定義については国税庁のホームページでご確認ください。
- 三大都市圏は500㎡の地積の宅地
- 三大都市圏以外は1,000㎡以上の地積の宅地
但し、指定容積率が400%以上の地域に所在する地積規模の大きな宅地は対象外となります。またその他の市街化調整区域の宅地や、都市計画法の用途地域が工業専用地域に指定されている地域の宅地、大規模工場用地等も対象外となりますのでご注意ください。
②地区の要件
「地積規模の大きな宅地の評価」には以下のような地区の適用要件があります。以下の適用要件を満たした宅地は、国税庁の「規模格差補正率」を用いて算出します。
- 路線価地域において制度が利用できる宅地・・・地積規模の大きな宅地のうち、普通商業・併用住宅地区及び普通住宅地区に所在するもの
- 倍率地域において制度が利用できる宅地・・・地積規模の大きな宅地に該当する宅地
このように、全ての大きな土地が「地積規模の大きな宅地の評価」の対象となるわけではないため確認が必要です。また、大規模なマンション等が建設可能な指定容積率が400%、東京都の特別区は300%以上の宅地については「地積規模の大きな宅地の評価」制度の適用外となる可能性があります。覚えておきましょう。
評価通達の一部改正によって、以前よりも計算方法が明確になりました。しかし、明確になっても尚、宅地評価を含む相続税の計算は非常に複雑で分かりにくいものです。少しでもご不安がある場合には相続税のプロが在籍する税理士事務所への相談をお勧めいたします。
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