被相続人が株式などの有価証券を所有していた場合、それらも遺産分割の対象であり、相続税の課税対象です。したがって、評価を行い、その財産の価額を明確にする必要があります。
有価証券とは財産的権利を明記している証券等の総称で、具体的には株式、債券、貨幣証券(受取手形や小切手など)などが挙げられますが、こちらでは有価証券の中でも一般的な上場株式、非上場株式、公社債の3つの評価方法についてご紹介いたします。
上場株式の評価方法
金融商品取引所(株式市場)に上場されている上場株式については、その株式が上場されている金融商品取引所が公表する課税時期の最終価格により評価します。
課税時期は、相続や遺贈により株式を取得した場合は被相続人が死亡した日となります。
非上場株式の計算
取引相場のない株式(上場株式や気配相場等のある株式以外の株式)である非上場株式は、原則的評価方式、あるいは配当還元方式により評価します。
原則的評価方式
評価対象となる株式を発行した会社を大会社・中会社・小会社の3つに区分し、それぞれに定められた評価方法を用いて評価するのが原則的評価方式です。区分方法は、その会社の総資産価額や従業員数、取引金額をもとに分けられます。
配当還元方式
非上場株式の評価は原則として上述の原則的評価方式を用いますが、同族株主以外の株主が株式を取得した場合には、特例的に配当還元方式を用いて評価します。
配当還元方式では、対象の株式を所有することで得られる1年間分の配当金額を、一定利率で還元し、元本である株式の価額を評価します。
公社債の評価
公社債とは、国・地方公共団体・事業会社などが、資金調達を目的に一般投資家に発行する有価証券のことです。公社債は、利払いのある利付公社債と、額面から割引されて発行される割引公社債の2つがあり、それぞれの評価方法は上場の有無や売買参考統計値の有無等で異なってきます。
それぞれの評価に用いる計算式を以下でご紹介しますが、その中に出てくる「最終価格」、「源泉所得税相当額を控除後の既経過利息金額」、「平均値」、「発行価額」は、券面額100円当たりの金額となります。
(1)金融商品取引所に上場されている利付公社債
金融商品取引所に上場されている利付公社債は、市場価格をもとに評価額を算出します。
- 評価額=(課税時期の最終価格+源泉所得税相当額を控除後の既経過利息金額)×券面額/100円
(2)金融商品取引所に上場されていない、売買参考統計値が公表されている利付公社債
上場されていない利付公社債のなかでも、売買参考統計値が公表されているものについては、その平均値をもとに評価額を算出します。
- 評価額=(課税時期の平均値+源泉所得税相当額を控除後の既経過利息金額)×券面額/100円
(3)上記(1)、(2)に該当しないその他の利付公社債
上場されている利付公社債、売買参考統計値が公表されている利付公社債、そのいずれにも該当しない利付公社債については、発行価格をもとに評価額を算出します。
- 評価額=(発行価額+源泉所得税相当額を控除後の既経過利息金額)×券面額/100円
なお、個人向け国債については、課税時期において中途換金したときの換金額により評価します。課税時期は、被相続人が死亡した日となります。
(4)金融商品取引所に上場されている割引公社債
上場されている割引公社債は、上場されている利付公社債と同様に市場価格をもとに評価額を算出します。
- 評価額=課税時期の最終価格×券面額/100円
(5)上記(4)および割引金融債を除く、売買参考統計値が公表されている割引公社債
- 評価額=課税時期の平均値×券面額/100円
(3)上記(4)、(5)に該当しないその他の利付公社債
- 評価額={発行価額+(券面額−発行価額)×発行日から課税時期までの日数/発行日から償還期限までの日数}×券面額/100円
有価証券については評価方法が細分化されており、計算方法も複雑です。相続財産に有価証券が含まれている場合には、相続税に精通した専門家に依頼し、正しく評価してもらうことをおすすめいたします。
沖縄相続税申告センターは相続税に精通した税理士事務所として、沖縄・中部エリアエリアの皆様から相続税に関する数多くのご依頼・ご相談をお受けしている実績がございます。これまで培った相続税に関する確かな知識とノウハウをもとに、迅速かつ適切に相続税申告が完了するよう尽力いたしますので、相続税申告について相談できる事務所をお探しの方は是非一度沖縄相続税申告センターの初回無料相談をご利用ください。